裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)405

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和36年2月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号18頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第三項にいわゆる利息の天引と同視すべき場合 二、 同法第五条第五項のみなし利息と公正証書作成費用および印紙代

裁判要旨

一、 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項の規定の適用をまぬかれるための手段として、一旦貸付元本全額を相手方に形式的に交付した上、その場で直ちにその内から約定利息その他を受領し、その余を現実に相手方に交付しているような場合は、同法条第三項の利息の天引と同視して、同法条第一項の規定を適用するのが相当である。 二、 同法条第五項は印紙代、公正証書作成費用等、費用の実質を有するものをも総て利息とみなし、処罰の対象としたものと解すべきである。

全文

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