裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)301

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年10月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号592頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第一一〇条第一項所定の犯則貨物が知情取得者に転々譲渡された場合における没収の関係 二、 関税法第一一〇条第一項所定の犯則貨物が税関の通告処分に対する履行として納付された場合における前者に対する価格の追徴の可否

裁判要旨

一、 関税法第一一〇条第一項所定の犯則貨物が知情者に転々譲渡せられた場合には該貨物が犯人(被告人)の所有でなくとも、これが知情取得者の手中に存することが明かである限り前者たる犯人(被告人)からもこれを没収することができる。 二、 関税法第一一〇条第一項の犯則貨物の最終知情取得者が税関の通告処分に対する履行として該貨物を税関に納付し、その所有権が国庫に帰属した後は最早その前者たる故買犯人(被告人)より、同法第一一八条第二項に云う貨物を没収することができない場合にあたるとしてその価格を追徴することはできない。

全文

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