裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)86

事件名

モーターボート競走法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年6月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号681頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

モーターボート競走法(昭和三二年六月法律第一七〇号による改正前のもの)第二九条第三項の法意

裁判要旨

モーターボート競走法(昭和三二年六月法律第一七〇号による改正前のもの)第二九条第三項の規定は、同条第二項の犯罪が賄賂を収受することによつて成立する場合にかぎらず、賄賂を要求し、若しくは約束することによつて成立する場合であつても、その結果供与を受けた不正の利益はこれを没収すべきものとする法意である。

全文

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