裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)60

事件名

報酬金請求事件

裁判年月日

昭和33年12月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号753頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる不動産取引仲介業者の報酬請求権

裁判要旨

仲介業者が売買仲介の委託を受けてその斡旋尽力をしている途中、委託者から仲介委託を適法に解除された場合においても、その解除が仲介業者の責に帰せらるべき事由によるものでなく、かつ後日所期の売買契約が成立した以上は、たとえ右契約成立が仲介業者の関与なるところなく当事者間の直接交渉等により成立したとしても、仲介業者は民法第六四八条第三項第六四一条の趣旨、取引上の信義衡平の見地からして、その行つた仲介尽力について相当の報酬を請求できるものと解するのを相当とする。

全文

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