裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)304

事件名

住居侵入強姦致傷等被告事件

裁判年月日

昭和33年12月24日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号701頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

錯誤を利用した姦淫と抗拒不能

裁判要旨

犯人に当初よリ強姦の意思があり、被害者が睡気その他の事情により犯人を自己の夫と誤認しているのに乗じて姦淫する以上、性交の当時またはその直前に被害者が完全に覚せいしても右誤認の継続するかぎり刑法第一七八条にいわゆる抗拒不能に乗じて婦女を姦淫した場合にあたる。

全文

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