裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和33(ネ)20
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和33年8月29日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻7号446頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 民法第一五三条所定の六ケ月の起算日 二、 訴状の当事者の表示の訂正にあたる場合
- 裁判要旨
一、 民法第一五三条所定の六ケ月の起算日は、受催告者が催告者に対し、その催告に応ずるかどうかを決するについて猶予を乞うとともに、これが諾否の回答をなすべきことを約した上、後日その回答をしたような場合においては、右回答が到達した日の翌日をもつてその起算日と解すべきである。 二、 訴状に被告を「国」、右法律上代理人を「日本国有鉄道総裁十河信二」と表示され、その請求原因事実として日本国有鉄道従業員の過失に基く不法行為を理由とした損害賠償請求をする趣旨の記載がなされている場合に、右被告の表示を「日本国有鉄道」と改めることは、当事者の同一性が維持されるものといえるから、単なる当事者の一表示の訂正である。
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