裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)72

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和33年6月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号411頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記官吏の過失の一事例

裁判要旨

甲の隠居によリ乙丙が順次家督相続をした場合、不動産につき甲の隠居後の所有楮取得登記があるところ、丙の登記申請を受理した登記官吏が登記簿の右記載と右申請の登記原因、相続年月日等を対照することによつて、乙が家督相続によつて右所有権を取得するいわれがなく、従つて丙も相続によりこれを取得しない事実を容易に観取し得たはずであるに拘らず、乙丙が家督相続によリ順次所有権を取得した旨登記したことは、当該係官が前記事実を看過して漫然右申請を受理した過失があるものと認めるべきである。

全文

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