裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ネ)150
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和33年2月19日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻2号88頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
差押物の評価に関する執行吏および債権者の注意義務
- 裁判要旨
執行吏は差押物の評価に際しその知識経験がない場合には鑑定人をして評価させるなどの適当の方法をとるべく、値権者は執行吏に対し右評価を誤まらせるような言動をしてはならない。
- 全文
昭和31(ネ)150
損害賠償請求事件
昭和33年2月19日
広島高等裁判所
第11巻2号88頁
差押物の評価に関する執行吏および債権者の注意義務
執行吏は差押物の評価に際しその知識経験がない場合には鑑定人をして評価させるなどの適当の方法をとるべく、値権者は執行吏に対し右評価を誤まらせるような言動をしてはならない。