裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)149

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和33年1月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

信義則適用の一事例

裁判要旨

甲が丙所有の不動産を自己の所有物と偽り丙に無断で乙に対し売渡し所有権移転登記を経た場合には、その後甲において右所有権移転登記の無効であることを理由として乙に対し右登記の抹消登記手読を請求することは、信義誠実の原則に照し許されないものと解するのを相当とする。

全文

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