裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)22

事件名

貸金抵当権設定登記抹消請求事件

裁判年月日

昭和32年11月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻10号546頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁済供託金受領の効果

裁判要旨

債権者が弁済供託金を受領した場合は債権者において供託所に対し債務者のなした供託を受諾する意思を表示したもので、その結果債務者は供託金の取戻権を喪失し債権者も亦該表意に拘束されて爾後供託原因と異なる趣旨で受領した等これに反する主張をなし得ない。

全文

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