裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)138

事件名

建物除却行政代執行命令取消請求事件

裁判年月日

昭和32年9月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻9号483頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

行政代執行法第七条第三項と行政事件訴訟特例法第二条との関係

裁判要旨

行政代執行法第七条第三項の規定は同条第一、二項の規定によリ訴願の提起または異議の申立をなすも裁判所に出訴する権利を失うものでな旨を注意的に示したに過ぎず、従つて、違法な行政代執行の取消または変更を求める訴は行政事件訴訟特例法第二条のいわゆる訴願前置主義に則り行政代執行法第七条の規定によリ訴願裁決または異議の決定を経た後でなければ提起できないものと解するのを相当とする。

全文

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