裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)32

事件名

不動産競売申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和32年9月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号392頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債務者受益者間の不動産の売買が詐害行為として取消された場合の転得者とその所有権取得登記以前に仮差押登記を経た債権者との関係

裁判要旨

債務者乙より受益者丙に対し売買予約による所有権移転の仮登記のある不動産に対し債権者甲が仮差押をしてその登記を経、その後に乙より丙に対する売買による所有権移転登記および丙より転得者丁に対する所有権移転登記のなされた場合、甲丙間の判決により右乙丙間の売買予約およびその完結による売買が詐害行為として取消されたときは、甲は乙に対する強制執行として丁所有名義の右不動産に対し競売の申立をすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る