裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)51

事件名

離婚請求事件

裁判年月日

昭和32年7月5日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第七七〇条第一項第一号ないし第四号の離婚原因を主張したとき同項第五号の主張ありとして判断することの要否

裁判要旨

民法第七七〇条第一項第一号ないし第四号は婚姻を継続し難い重大な事由の例示と解すべきであるから夫婦〇一方が精神病にかかつているが回復の見込がないとはいえないため同項第四号の離婚原因にあたらない場合でも当事者は婚姻を継続し難い重大な事由があるものとの主張をしているものとして判断を加うべきである。

全文

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