昭和30(ナ)3
当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
昭和32年4月18日
広島高等裁判所 第二部
棄却
第10巻4号208頁
市議会議員選挙と市教育委員会委員選挙とが同時に行われた場合に市議会議員選挙の投票用紙に市議会議員候補者の氏と市教育委員会委員候補者の名を記載した投票を市議会議員選挙の有効投票と認めた事例
市議会議員選挙と市教育委員会委員選挙とが同時に行われた場合に、市議会議員選挙の投票用紙に「平川克己」または「岡野克己」と記載された投票は、市教育委員会委員候補者中に清川克己なる者があつても、市議会議員候補者平川悦次または同岡野敏雄の各有効投票と認めるのを相当とする。
全文
添付文書1