裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)537

事件名

加重逃走被告事件

裁判年月日

昭和31年12月15日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1336頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第九八条にいう損壊の意義と同条の損壊にあたらない事例

裁判要旨

刑法第九八条にいう損壊とは、物の実質に対する物理的損壊を意味するものと解すべく、従つて列車で護送中の囚人が逃走に際し、その手段として手錠および捕縄を外しかつ手錠を車外に投棄したとしても、これら械具の実質に物理的損壊を加えないかぎり、右行為は同条にいう損壊にあたらないものというべきである。

全文

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