裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)4

事件名

所得金額決定変更請求事件

裁判年月日

昭和31年9月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号553頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年法律第七一号による改正前の所得税法のもとにおける更正決定と審査決定との関係 二、 第二審における被告の追加的変更の許否

裁判要旨

一、 昭和二五年法律第七一号による改正前の所得税法のもとにおいて、財務局長が税務署長の更正決定の所得金額よりも多額の所得金額を定めた審査決定をした場合、更正決定ほ審査決定に吸収され、その効力は存続する。 二、 右更正決定り取消訴訟が第一審に係属中、右の如き審査決定があつた場合、第二審の段階においても審査決定に関する部分につき、その処分行政庁たる国税局長(財務局長)を被告として追加的変更をすることが許される。

全文

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