裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)140

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和31年9月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号541頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

捜査機関に対する犯人の申告と不法行為の成否

裁判要旨

犯罪の被害者が合理的な根拠に基いて特定人をその犯人であると信じ誠実にその所信に従つて捜査機関に対し犯人を申告した以上、たとえ後日その者が犯人であることの確証が挙がらずあるいは犯人でないことが判明しても、被害者がその者を犯人であると信じたことにつき常識ある社会人の立場から見て相当の理由がある場合には、右申告につき過失はなく不法行為を構成しない。

全文

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