裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)20

事件名

保証責任免脱請求事件

裁判年月日

昭和31年9月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号426頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権者の懈怠による担保喪失にならない一事例

裁判要旨

抵当権設定を予約したのは主債務者個人であるが、その唯一の書証である念書が会社代表者の同人名義であるため仮登記手続または提訴して仮処分の方法によることが困難で他に同人に対し抵当権の設定並びにその登記に協力せしめる適切な手段がない中同人が目的不動産を他に処分して右予約の履行を求めることが困難に立ち至つた場合、主債務者に対し直接または書面でしばしば催告して履行を求めるにつき努力した以上債権者には有担保喪失について懈怠はない。

全文

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