裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ナ)1

事件名

選挙無効確認請求事件

裁判年月日

昭和31年1月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

開票立会人をもつて選挙立会人に充てても選挙無効をきたさない事例

裁判要旨

開票の事務を選挙会の事務に合せて行う場合、実際には開票立会人をして開票事務にも選挙会の事務にもともに立会させるつもりで開票立会人を定め、事実そのとおり両事務に立会させ関係者一同異議がない場合、選挙立会人のみを定め開票立会人を兼ねしめたものと差異がないから選挙の結果に異動をおよぼす虞がない。

全文

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