裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)47

事件名

賃借権確認請求事件

裁判年月日

昭和31年1月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

転借人が賃貸人と直接なした賃貸借の効力

裁判要旨

賃借権は債権であるから、転借人が転貸借の存続中さらに転借物件を直接賃貸人より賃借することは可能であつて、その後賃貸人と賃借人(転貸人)との間の賃貸借が消滅し転貸借がその効力を失つても、転借人と賃貸人との間の前示賃貸借の効力には影響がない。

全文

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