裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)322
- 事件名
詐欺窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和30年9月6日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第二部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻8号1021頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
横領または詐欺でなく窃盗と認めた事例
- 裁判要旨
犯人が古着商の店頭において、顧客のように装い主人に対し「上衣を見せてくれ」と申し、これに応じ主人の出して見せた上衣の着用を試みているうち「一寸小便にいつて来る」と言つて、これを着たまま表へ出て逃走した場合においては、横領または詐欺でなく、窃盗罪を構成する。
- 全文