裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)322

事件名

詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年9月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1021頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横領または詐欺でなく窃盗と認めた事例

裁判要旨

犯人が古着商の店頭において、顧客のように装い主人に対し「上衣を見せてくれ」と申し、これに応じ主人の出して見せた上衣の着用を試みているうち「一寸小便にいつて来る」と言つて、これを着たまま表へ出て逃走した場合においては、横領または詐欺でなく、窃盗罪を構成する。

全文

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