裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)713

事件名

火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年9月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1017頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

旧軍用砲弾から弾丸と火薬を抜き去つた後の火管附薬莢または弾薬筒は火薬類取締法第二条第三号の火工品にあたるか

裁判要旨

旧軍用砲弾から弾丸と火薬を抜き捨てた後の薬莢または弾薬筒であつても、現に火管がそのまま装置されたものである以上(火管には更に雷管が装置されており、火管には黒色火薬が雷管には起爆薬がそれぞれ装填されている)たとえ火管の取り外しが物理的に可能であるとしても全体として火薬類取締法第二条第三号(へ)に規定する火工品に該当する。

全文

全文

ページ上部に戻る