裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)137

事件名

縫糸等請求事件

裁判年月日

昭和30年8月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号452頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一一七条第二項にいわゆる過失が認められない事例

裁判要旨

当事者双方を知つている第三者の仲介によつて商取引が成立した場合、相手方が無権代理人に対し代理権を証する書面の提出を求めるとか、或は遅滞なく本人に対し授権の有無を問い合すことをしなくても、代理権なきことを知らざるにつき過失ありとはいい得ない。

全文

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