裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ツ)11
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和30年8月31日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻7号444頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
応訴行為の違法性
- 裁判要旨
適法に家屋の占有を開始し、占有を継続していた者が、相当な事情によつて家屋の新所有者の家屋明渡の申出を拒否し、かつ、応訴して争うことは、自己の権利を擁護するものとして当然の措置で、応訴行為自体に違法性はない。
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