裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ツ)11

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和30年8月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

応訴行為の違法性

裁判要旨

適法に家屋の占有を開始し、占有を継続していた者が、相当な事情によつて家屋の新所有者の家屋明渡の申出を拒否し、かつ、応訴して争うことは、自己の権利を擁護するものとして当然の措置で、応訴行為自体に違法性はない。

全文

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