裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(け)4

事件名

勾留更新決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和30年8月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号993頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

忌避申立による訴訟手続停止中は当該裁判官は勾留更新決定を為し得ないか

裁判要旨

裁判官が被告事件について不公平な実体的裁判をする虞があるとして忌避の申立があつた場合、刑訴規則第一一条によつて停止せられる訴訟手続は、実体的裁判への到達を直接の目的とする本案の訴訟手続を指し、勾留を更新する手続の如きはこれを含まないものと解すべく、従つて忌避申立を理由ありとする決定の確定しないうちは、訴訟手続を停止した当該裁判官といえども勾留更新決定を為し得る。

全文

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