裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)552

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和30年4月2日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第七条第二項にいわゆる不特定多数の者の意義

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律第七条第二項にいわゆる不特定多数の者とは一般大衆を指し、従つて、一般大衆を目的とせずして単に親族、縁故者等特殊の個人的つながりを持つ者との間のみに限定された極めて小範囲に止まるものは、おのずから除外される趣旨であると解すべきものである。これに反し一般大衆を目的としてした場合において、たまたまその中に親族、縁故者等を含んでいたに過ぎないような場合の如きは、あえてこれを除外すべきものではない。

全文

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