裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)94

事件名

業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和30年2月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 松江支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号126頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三三条の業務妨害行為とみるべき事例

裁判要旨

甲ミシンの販売修理を業とする者が乙ミシン販売株式会社の販売を妨害せんがため、架空人たる三ツ輪商事社の名義を以て、恰も三ツ輪商事社が乙ミシンをその実際の販売価格(一台につき二三、〇〇〇円、二〇ケ月月賦)より安価な値段(一台につき一八、〇〇〇円、一〇ケ月月賦)で販売するものの如く虚偽の新聞広告をなした場合、右広告は、これを以つて虚偽の風説を流布して乙ミシン販売株式会社の業務を妨害する行為とみるべきである。

全文

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