裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)530

事件名

殺人同未遂被告事件

裁判年月日

昭和30年1月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠により認定した事実を以て更に他の事実を認める場合と証拠の標目の摘示

裁判要旨

殺意を除く判示事実認定の際証拠の標目を示している場合は、この認定された事実の一部を引用して殺意を説明認定するには重ねて標目を摘示する必要はない。

全文

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