裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)199

事件名

慰藉料並びに謝罪抗告請求事件

裁判年月日

昭和29年10月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号885頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

名誉毀損的記事が不法行為とならない場合

裁判要旨

公選による公務員の犯罪性を帯びた行為のごときは、民主主義社会において報道機関はこれを公衆の批判に訴える責務があるから該事実であると信ずるにつき相当の理由がある場合は、たとい結果的にみて真実に符合しなかつたとしても不法行為とはならない。

全文

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