裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)360

事件名

恐喝被告事件

裁判年月日

昭和29年8月9日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1149頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

神様のお告げと称して相手方を畏怖させた場合と恐喝罪

裁判要旨

病気平癒祈祷の依頼を受けた者がこれを奇貨とし、相手方に対し「あんたのお母さんには外道がついている、その外道を神様に頼んでとつてあげる、そのかわり金十万円出せ、出さぬと母の生命が危い」とか「先日出した十万円は出ししぶつたので外道の神が怒つて家族全部を殺すとのお告げがあつた、それを鎮めるには四万円持つて来て祈祷せよ」などと相手方を畏怖させるようなことを申し向け、その畏怖の結果として該金員を交付させたときは、右告知された害悪の内容は虚偽のものであつても、詐欺罪ではなく恐喝罪が成立する。

全文

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