裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)849

事件名

私文書偽造同行使公文書偽造同行使詐欺業務上横領たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年8月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1245頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第六六条第一項但書にいわゆる正当の事由により所持する場合にあたる一事例

裁判要旨

渉外事務局庶務主任をしていた者が、占領軍から儀礼的に貰い受けた外国たばこ(ラツキーストライク一〇〇本、プリンスアルバー卜三〇瓦入罐四個、ハーフアンドハルト三〇瓦入罐一個)を所持している場合、それが他に販売目的もなく、專ら自家用として所持していたに過ぎないときは、たばこ専売法第六六条第一項但書にいわゆる正当の事由により所持する場合にあたると解するを相当とする。

全文

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