裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)589

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年7月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1237頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第一項の占有没収に関する規定は憲法第二九条に反するか 二、 正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合と船長、船員の責任 三、 船長の明らかな違法命令と下級船員に対する拘束力

裁判要旨

一、 関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第一項の占有没収に関する規定は、憲法第二九条に違反しない。 二、 正当貿易船の船長および船員が、該船舶運航の際、たまたま密輸犯人の依頼を受け、単に同人のため密輸入貨物を中途まで積載輸送したに過ぎない場合は、無免許輸入罪の共同正犯ではなく従犯である。 三、 船長および船員の双方が密輸入貨物であることを知つている場合においては、船長の船員に対する右貨物の輸送命令の如きは明らかに違法のものであり、船員も右命令に拘束されるいわれはないから、従つて密輸貨物の積込等に協力従事した以上船員は船長の命令の故を以てその責任を免れることはできない。

全文

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