裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(ナ)2
- 事件名
村議会議員の当選の効力に関する裁決に対する異議の訴事件
- 裁判年月日
昭和29年7月1日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻7号579頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
従来の住所より他所に宿泊滞在することが多くなつても住所を移したと認められない事例
- 裁判要旨
自己の郷里である村に永年居住し最近まで村長を勤めたことがあり、同村に住宅その他多くの不動産所有し、その村に職業を有し、住民として登録され村民税を納め、居部落の夫役日当を負担している場合に、子女の教育、就職等の関係上自動車で的一時間の都市に家屋を建築して妻子を居住せしめ家財の相当部分と祖先の位牌を同所に移し、自分は従来の自宅の一部で簡易生活をしその間右都市に住む妻子の許に多く宿泊滞在することがあつても特別の事情のない限り未だその住所を村より同市に移したものと認めることはできない。
- 全文