昭和28(ネ)111
貸金請求事件
昭和29年6月22日
広島高等裁判所 第三部
第7巻6号494頁
約定遅延損害金の最高限
現在の経済状勢下においては約定遅延損害金の最高限度は特段の事情の認められない限り日歩三〇銭が相当であつてこれを超ゆるものは公序良俗に反する。
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