裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)111

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和29年6月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号494頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約定遅延損害金の最高限

裁判要旨

現在の経済状勢下においては約定遅延損害金の最高限度は特段の事情の認められない限り日歩三〇銭が相当であつてこれを超ゆるものは公序良俗に反する。

全文

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