裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)33

事件名

覚せい剤取締法及び麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年5月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号841頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

麻薬取締法第六七条の常習にあたる一事例

裁判要旨

甲、乙、丙三名共謀の上営利の目的で四回に亘り麻薬(粉末)合計約一二七五瓦を製造した外、営利の目的で、甲は四回に亘り麻薬合計約二一〇瓦を譲り渡しまたは譲り受け、乙は八回に亘り麻薬合計約四一〇瓦を譲り渡し、丙は六回に亘り麻薬合計約二六五瓦を譲り渡しまたは譲り受けた外麻薬約四二五瓦を隠匿所持していたときは、反覆暴行された右所為自体の罪質、態様、回数、数量等からみてその常習性を認定し得る。

全文

全文

ページ上部に戻る