裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)15

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号448頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判列席書記官の官氏名とその公判調書末尾に署名押印した書記官の官氏名とが異る場合における公判調書の効力とその判決への影響

裁判要旨

公判列席書記官として公判調書の冒頭に記載された者の官氏名と、その公判調書末尾に署名押印した書記官の官氏名とが異るときは、右公判調書は無効であり、右が第一回公判調書にかかり、被告人の被告事件についての陳述等公判調書の必要的記載事項に属する重要な訴訟手続が記載され、殊に右供述が証拠として採用されているときは、右の無効は判決に影響を及ぼすことが明らかである。

全文

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