裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)72

事件名

賃金請求事件

裁判年月日

昭和29年3月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号294頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代位原因についての主張の変更と訴の変更

裁判要旨

国が国税滞納処分による差押により債権者に代位して差押債権の支払を求める訴訟手続中、一旦その差押を解除し、新たな国税滞納処分により再びその債権を差押えた場合、右訴訟の訴訟物は差押にかかる債権にほかならず、その債権を代位行使する原因は請求原因ではないから、その代位についての主張の変更は訴の変更とはならない。

全文

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