裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ツ)10

事件名

不動産仮処分異議事件

裁判年月日

昭和29年3月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号277頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一七七条にいわゆる第三者に当らない一事例

裁判要旨

現に登記せられていない物権の存在を承認するにとどまらず、更に積極的にみずからその物権の存在を前提とするごとき行動に出た第三者が、その後に至りほしいままにその態度を一変し右登記の欠缺を口実にその物権の存在を否定するごときは、信義誠実の原則に反し、かつ現存の登記状態に信頼して行動する者が不慮の損害をこうむることを防止することを主たる目的とする民法第一七七条による保護に値しないものであるから、右第三者は、同条にいわゆる第三者に当らない。

全文

全文

ページ上部に戻る