裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)783

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年3月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号295頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

営利の目的をもつてする麻薬の譲受行為と譲渡行為は牽連犯か

裁判要旨

営利の目的をもつてする物品等の譲受は、当然その物品等を譲り渡すことを前提とし、その譲渡の実行によつて営利の目的が達せられるのであるから、営利の目的をもつてする麻薬の譲受行為は、その結果として当然その麻薬の譲渡行為を伴い、両者の間には通常手段結果の関係がある。

全文

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