裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)440

事件名

公務執行妨害傷害並びに爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

昭和29年2月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号258頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則第六条適用の一事例

裁判要旨

爆発物取締罰則第三条違反の公訴事実につき、被告人が当該爆発物を所持していたことは証拠上明らかであるけれども、その所持目的については証明がなく、かつ被告人は右の所持自体を否認しているため、その所持目的も証明しないときは、同罰則第六条を適用して処断すべきものである。

全文

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