裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)329

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年1月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第八三条第一項に定める船舶の占有没収の一事例

裁判要旨

関税法第八三条第一項の船舶の占有没収については、犯人の占有が所有者の意思に基かないものてあるときまたは所有者に何等過失の責むべきものがない場合には没収し得ない例外があると解すべきも、船主に雇われ、船長として適法に船舶を占有している者が、該船舶を同法第七六条違反罪の用に供したときは、たとえ右は船主の不知の間に為され、かつ所定の航行許可区域に違反して運航したものであつても、この場合船主において船長の選任監督その他犯罪の防止につき必要な注意または措置をつくしたと認められないかぎり、該船舶の没収を免かれない。

全文

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