裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)108
- 事件名
仮処分申請事件
- 裁判年月日
昭和28年10月26日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻12号778頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
労働組合の訴訟当事者適格
- 裁判要旨
労働組合の組合員が特別の授権により、組合に対し、労働契約に基く組合員の個有の権利につき訴訟を遂行する権能を認めたときは、組合はその組合員に代つて訴訟当事者となることができる。
- 全文
昭和26(ネ)108
仮処分申請事件
昭和28年10月26日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第6巻12号778頁
労働組合の訴訟当事者適格
労働組合の組合員が特別の授権により、組合に対し、労働契約に基く組合員の個有の権利につき訴訟を遂行する権能を認めたときは、組合はその組合員に代つて訴訟当事者となることができる。