裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)108

事件名

仮処分申請事件

裁判年月日

昭和28年10月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号778頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働組合の訴訟当事者適格

裁判要旨

労働組合の組合員が特別の授権により、組合に対し、労働契約に基く組合員の個有の権利につき訴訟を遂行する権能を認めたときは、組合はその組合員に代つて訴訟当事者となることができる。

全文

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