裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)27

事件名

株式引渡請求事件

裁判年月日

昭和28年10月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号658頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二〇五条の株式譲渡証書と株主名義書換のための白紙委任状

裁判要旨

昭和二五年法律第一六七号による改正商法第二〇五条第一項が記名株式の譲渡方法として従前の裏書のほか、「株券及之二株主トシテ表示セラレタル者ノ署名アル譲渡ヲ証スル書面」(譲渡証書)の交付による方法を認めた理由は、両者が作用的に同一であることによるもので譲渡証書には必ずしも譲渡なる文字の記載を必要とせず、該書面によつて譲渡の意思が認められれば足るものと解すべきである。しかして白地裏書の方法と同一作用を営むものと認める譲渡の度毎に株主名義書換の煩を避けるため株券に株主名義書換のための白紙委任状を添付してする記名株式の譲渡は、同条第一項の譲渡証書による譲渡に該当するものとするのを相当とする。

全文

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