裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)443

事件名

窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和28年10月5日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1261頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗未遂罪の成立する一事例

裁判要旨

すり犯人が他人のズボンの右ポケツト内に金品のあることを知り、これを窃取しようとして右手をそのポケツトの外側に触れたところを発見取押えられ、その目的を遂げなかつたときは、更に進んでポケツト内に指先を突込む等の程度に至らなくとも、右は窃盗罪の実行に著手し遂げなかつたものと解し窃盗未遂罪を以て論ずるのが相当である。

全文

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