裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)100

事件名

爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

昭和28年9月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 刑事第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1347頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一〇三条にいわゆる拘禁中逃走した者の意義

裁判要旨

刑法第一〇三条にいわゆる拘禁中逃走した者とは、法令に基き国家の権力により拘禁を受けながら、正当の手続によらずして拘禁を脱した者を指称し、みずから故意に逃走した者のみならず奪取せられて拘禁を脱した者をも含む法意である。

全文

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