裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)31

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和28年6月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号349頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

社宅の使用料が賃貸借の賃料と認められる一事例

裁判要旨

控訴人らは終戦前から被控訴会社の下請工事に従事してその社宅に居住し終戦後失職したが、当時被控訴会社の社宅に空屋多く荒廃する状態であつたので、被控訴会社は引き続き控訴人らの右社宅使用を許容し、右社宅は建坪七坪余(六畳、三畳各一間)であつて、入居当時は天井、床板もない廃屋に近い程度のものを控訴人らにおいてみずから修理して入居したものであるが、被控訴会社は控訴人らからその失職後は右社宅の使用料として普通従業員の三倍以上を徴収し、昭和二二年度から毎月五〇円宛を徴収したというような事情のもとにおいては、右使用料は当時の諸物価と対比して特に低廉でなく使用貸借の通常の必要費とはいえず、賃貸借契約にいわゆる賃料と認めるのが相当である。

全文

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