裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)810

事件名

被拘禁者奪取及び爆発物取締罰則違反並びに火薬類取締法違反等被告事件

裁判年月日

昭和28年4月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号483頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物の意義 二、 いわゆる火焔瓶は右罰則の爆発物にあたるか

裁判要旨

一、 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上のいわゆる爆発現象(非定常燃焼を含む。)を惹起するような不安定な平衡状態において薬品その他の資料が結合して居る物体であつて、その爆発作用自体によつて公共の安全を攪乱しまたは身体財産を傷害損壊するにたる破壊力を有するものをいう。 二、 二五〇CCの水薬瓶に八三%硫酸一〇〇CC揮発油五五CCを入れ瓶口にコルク栓を施し、栓上部をパラフイン臘で密封し、瓶の胴部外壁に塩素酸加里一、二瓦を巾六糎のザラ紙に糊付封入したものを貼付してあるいわゆる火焔瓶は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。

全文

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