裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)924
- 事件名
業務上横領詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和28年2月25日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻2号206頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 業務上横領罪において数個の行為を包括一罪と認め得る場合 二、 包括一罪と認められる業務上横領罪の判示方
- 裁判要旨
一、 数個の業務上横領の所為は、それが被害法益が単一でありかつ犯罪の態様を同じくし、単一犯意の発現に基く一連の行動と認められるときは、包括して一個の犯罪と認めるのを相当とする。 二、 包括一罪と認められる業務上横領罪については、各個の行為ごとにその日時、場所、金額等を判示しなくても、犯行の始期と終期、回数、被害金額の合計額等を判示すればたりる。
- 全文