裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)924

事件名

業務上横領詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年2月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号206頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 業務上横領罪において数個の行為を包括一罪と認め得る場合 二、 包括一罪と認められる業務上横領罪の判示方

裁判要旨

一、 数個の業務上横領の所為は、それが被害法益が単一でありかつ犯罪の態様を同じくし、単一犯意の発現に基く一連の行動と認められるときは、包括して一個の犯罪と認めるのを相当とする。 二、 包括一罪と認められる業務上横領罪については、各個の行為ごとにその日時、場所、金額等を判示しなくても、犯行の始期と終期、回数、被害金額の合計額等を判示すればたりる。

全文

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