裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)161

事件名

仮処分決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和28年1月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号49頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代金支払の期限に数時間おくれてなされた弁済提供の受領を拒絶したことと権利の濫用または信義則違背

裁判要旨

甲が乙に借地権のあることを知らないで宅地を買いうけその地上に建物の新築を着手したところ、乙が借地権を主張したため紛争を生じ、甲、乙聞で、甲は乙に右宅地を売リ渡し、代金の支払は一週間以内、期限までにその支払のないときは右売買を解除するとともに乙において借地権を放棄することの定めで和解契約が成立し、その後右弁済期を二回延期され乙が最後の弁済期の翌朝甲に代金を提供した場合に、甲が代金受領を拒絶して前記特約の効果を主張するのは権利の濫用信義則違反に該当しない。

全文

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