裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)340

事件名

競売入札妨害被告事件

裁判年月日

昭和27年12月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2614頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第九六条ノ三第二項の談合罪が成立する一事例

裁判要旨

甲村施行の同村立新制中学校新築請負工事の競争入札に際し、入札指定者があらかじめ会合して、親札の金額を甲村の右工事の最高予定額たる三六〇万円と定めた上いわゆる「せり出し」の方法により協定者に分配すべき最も多額の談合金を提供する者をもつて右工事の落札者と定める入札を行い、その結果最高の談合金六〇万円の入札をした乙会社をもつて落札者と定め、他の者は前記親札の金額より高く入札して工事の落札者とならないよう協定したときは、右は刑法第九六条ノ三第二項にいわゆる「公正ナル價格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的ヲ以テ談合シタル者」に該当する。

全文

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